国土技術政策総合研究所組織規則 第71条(津波・高潮災害研究官)
- 港湾・沿岸海洋研究部に、津波・高潮災害研究官一人を置く。
- 2.津波・高潮災害研究官は、命を受けて、港湾及び沿岸海洋における津波又は高潮による災害への対策に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
津波・高潮災害研究官とは何ですか?
定義津波・高潮災害研究官とは、国土技術政策総合研究所組織規則第71条に定められた規定で、「港湾・沿岸海洋研究部に、津波・高潮災害研究官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第71条(津波・高潮災害研究官)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第71条の条文原文は「港湾・沿岸海洋研究部に、津波・高潮災害研究官一人を置く。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第71条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第70条です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第71条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第72条です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/71
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