国土技術政策総合研究所組織規則 第72条(港湾・沿岸海洋研究部に置く室)
港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。
この条文の基本情報
港湾・沿岸海洋研究部に置く室とは何ですか?
定義港湾・沿岸海洋研究部に置く室とは、国土技術政策総合研究所組織規則第72条に定められた規定で、「港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土技術政策総合研究所組織規則第72条(港湾・沿岸海洋研究部に置く室)は、日本の国土技術政策総合研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第72条の条文原文は「港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。」で始まります。
- 国土技術政策総合研究所組織規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第72条の前の条は国土技術政策総合研究所組織規則第71条です。
- 国土技術政策総合研究所組織規則第72条の次の条は国土技術政策総合研究所組織規則第73条です。
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- 正式書式
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079 - 本サイト収録
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800079/72
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。