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踏切道改良促進法施行規則 第2条(改良すべき踏切道の指定に係る基準)

  1. 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。
  2. 一一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの
  3. 二一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの
  4. 三一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの
  5. 四踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下この号において同じ。)以外の部分をいう。以下この条において同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
  6. 五踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
  7. 六踏切遮断機が設置されていないもの
  8. 七踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。)
  9. 八直近五年間において二回以上の事故が発生したもの
  10. 九通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの
  11. 十付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の通行の安全を特に確保する必要があるもの
  12. 十一鉄道と特定道路(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律第二条第十号に規定する特定道路をいう。)とが交差している場合におけるものであって移動等円滑化(同条第二号に規定する移動等円滑化をいう。次条第一項第三号において同じ。)の促進の必要性が特に高いと認められるもの
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの

この条文の基本情報

改良すべき踏切道の指定に係る基準とは何ですか?

定義改良すべき踏切道の指定に係る基準とは、踏切道改良促進法施行規則第2条に定められた規定で、「踏切道改良促進法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法施行規則第2条(改良すべき踏切道の指定に係る基準)は、日本の踏切道改良促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法施行規則第2条の条文原文は「踏切道改良促進法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法施行規則の公布日は平成13年4月20日です。
  4. 踏切道改良促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法施行規則第2条の前の条は踏切道改良促進法施行規則第1条です。
  6. 踏切道改良促進法施行規則第2条の次の条は踏切道改良促進法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800086
  • 本サイト収録踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800086/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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