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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

踏切道改良促進法施行規則

  • 平成十三年国土交通省令第八十六号・省令・公布 平成13年4月20日・本則25条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法施行規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第八十六号です。
  2. 踏切道改良促進法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 踏切道改良促進法施行規則の公布日は平成13年4月20日です。
  4. 踏切道改良促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法施行規則は全 33 条です。
  6. 踏切道改良促進法施行規則の内訳は本則 25 条、附則 8 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブ ↗

この省令で「保安設備」とは、踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、二段型遮断装置、大型遮断装置、オーバーハング型警報装置、踏切支障報知装置及び踏切監視用カメラをいう。

2この省令で「一日当たりの踏切自動車交通遮断量」とは、当該踏切道における自動車(二輪のものを除く。以下同じ。)の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間(踏切道の通行が遮断されている時間をいう。以下同じ。)を乗じた値をいう。

3この省令で「一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量」とは、当該踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間を乗じた値をいう。

第2条(改良すべき踏切道の指定に係る基準)別タブ ↗

踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。

一一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの

二一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの

三一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの

四踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下この号において同じ。)以外の部分をいう。以下この条において同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの

五踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの

六踏切遮断機が設置されていないもの

七踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。)

八直近五年間において二回以上の事故が発生したもの

九通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの

十付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の通行の安全を特に確保する必要があるもの

十一鉄道と特定道路(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律第二条第十号に規定する特定道路をいう。)とが交差している場合におけるものであって移動等円滑化(同条第二号に規定する移動等円滑化をいう。次条第一項第三号において同じ。)の促進の必要性が特に高いと認められるもの

十二前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの

第3条(踏切道改良基準)別タブ ↗

法第三条第一項に規定する踏切道改良基準は、次の各号に掲げる特定指定要因基準(当該踏切道の指定に際して該当するとされた前条各号に掲げる基準をいう。以下この項及び第十二条第一項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一前条第一号から第七号までに掲げる基準1道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業又は鉄道施設の整備に係る事業のうち立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)、平滑化、舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。次項において同じ。)とを分離して通行させるための踏切道の着色をいう。第六条第二号において同じ。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な通路をいう。)の整備、保安設備の整備、踏切道密接関連道路の改良、駅の出入口の新設その他の改良の方法(以下この条及び第六条第三号において「特定改良方法」という。)であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道が特定指定要因基準に該当しなくなると認められるものであること。2

二前条第八号から第十号までに掲げる基準1特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。2

三前条第十一号に掲げる基準1特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、移動等円滑化及び事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。2

四前条第十二号に掲げる基準1特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止又は交通の円滑化に著しく効果があると認められるものであること。2

2地形の状況その他の特別の事情により前項に定める基準に適合する改良の方法により踏切道を改良することが著しく困難であると国土交通大臣が認める場合における法第三条第一項に規定する踏切道改良基準は、前項の規定にかかわらず、特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道における歩行者又は車両の交通量の減少に資するものその他の事故の防止又は交通の円滑化に相当程度寄与することが見込まれるものとして国土交通大臣が認めるものであることとする。

第4条(通知の方法)別タブ ↗

法第三条第七項の規定による通知は、当該踏切道が第二条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。

第5条(地方踏切道改良計画の添付書類)別タブ ↗

法第四条第一項又は第十二項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。

2前項の規定は、法第五条第一項の規定により提出する地方踏切道改良計画について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

第7条(地方踏切道改良計画の記載事項)別タブ ↗

法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一改良を実施する踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名

二工事の概要

三工事に要する費用の総額及びその内訳

四工事着手予定時期及び工事完了予定時期

五踏切道の近傍に立地する他の踏切道に関する事項がある場合には、その事項

六前各号に掲げるもののほか、踏切道の改良に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第10条(特定道路改良の公示)別タブ ↗

法第七条第二項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一特定道路改良に係る道路の種類及び路線名

二特定道路改良の区間及び開始の日(特定道路改良の全部又は一部を完了したときにあっては、完了の日)

第11条(滞留施設協定の公告等)別タブ ↗

法第九条第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

一滞留施設協定の名称

二協定滞留施設の名称及びその所在地

三滞留施設協定の有効期間

四滞留施設協定の縦覧又は滞留施設協定の写しの閲覧の場所

第12条(評価)別タブ ↗

法第十二条第一項の評価は、正当な理由がある場合を除き、踏切道の改良の完了後、遅滞なく行わなければならない。この場合において、当該評価は、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況の調査及び分析を行うとともに、当該踏切道の改良の完了後の踏切道が特定指定要因基準に該当するかどうかを明らかにすることにより行うものとする。

2法第十二条第二項の規定による届出は、同条第一項の評価を実施した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

一踏切道の名称

二改良を実施した踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名

三実施した踏切道の改良の方法(当該踏切道の改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業を実施した場合にあっては、実施した踏切道の改良の方法及び当該事業の内容)

四踏切道の改良を実施した期間

五踏切道における安全かつ円滑な交通の確保に関する状況の評価の結果

六前各号に掲げるもののほか、踏切道における安全かつ円滑な交通の確保に関する状況に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第13条(災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準)別タブ ↗

法第十三条第一項の災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。

一迂

二前号に掲げるもののほか、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の適確な管理により災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性が特に高いと認められるもの

第14条(踏切道災害時管理基準)別タブ ↗

法第十三条第一項に規定する踏切道災害時管理基準は、次に掲げる要件の全てを満たすものであることとする。

一災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者と関係機関との間の連絡体制を整備していること。

二災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき次に掲げる措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成していること。

三鉄道事業者及び道路管理者が災害時における踏切道の適確な管理のためにとるべき措置に関する訓練を定期的に実施することとしていること。

第15条(地方踏切道災害時管理方法の添付書類)別タブ ↗

法第十四条第一項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法には、踏切道付近の略図を添付しなければならない。

2前項の規定は、法第十四条第九項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

第16条(補助の申請)別タブ ↗

法第十九条第一項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備(以下この条及び次条において「保安設備の整備」という。)に関する工事が完了した日(保安設備の整備に関する工事が完了した日において当該完了した日の属する年(保安設備の整備に関する工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には、その前年)の四月一日の属する事業年度の前事業年度(以下この条において「前事業年度」という。)の決算が終了していない場合は、当該決算の終了の日。以下この条において「申請期間の開始の日」という。)から翌年(申請期間の開始の日が一月一日から三月十日までである場合には、その年)の三月十日までに、保安設備整備費補助金交付申請書(第一号様式)に次の書類を添付し、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一保安設備整備費決算表(第二号様式)

二前事業年度末からさかのぼり一年間に係る鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定により作成した損益計算書

三前事業年度末における鉄道事業会計規則第五条の規定により作成した貸借対照表

第17条(保安設備整備工事完了届)別タブ ↗

法第十九条第一項の規定により補助を受けようとする鉄道事業者は、保安設備の整備に関する工事が完了したときは、遅滞なく、保安設備整備工事完了届(第三号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第18条(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)別タブ ↗

法第十九条第三項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、前二条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第一号様式及び第三号様式中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。

第19条(事業用固定資産の価額)別タブ ↗

踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号。以下「令」という。)第二条の事業用固定資産の価額は、第八条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額とする。

第20条(各事業に関連する営業外収益等の配賦)別タブ ↗

鉄道事業者が鉄道事業(軌道業を含む。以下同じ。)以外の事業を経営する場合においては、各事業に関連する営業外収益、営業外費用及び事業用固定資産の価額は、次に掲げる割合により鉄道事業に配賦するものとする。

一営業外収益にあっては、各事業の営業収益の百分率

二営業外費用にあっては、次に掲げる割合

三事業用固定資産の価額にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第十六条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率

第21条(立体交差化工事施行者になろうとする者の申請の手続)別タブ ↗

立体交差化工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

一次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事(令第五条に規定する特定連続立体交差化工事をいう。以下同じ。)に関する工事実施計画

二次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事に関する資金計画

三特定連続立体交差化工事に関する収支計画

四特定連続立体交差化工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一既存の法人にあっては、次に掲げる書類

二法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類

三その他参考となるべき事項を記載した書類

第23条(貸付申請の手続)別タブ ↗

前条の通知を受けた都道府県又は市町村は、法第二十条第一項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

一都道府県又は市町村の当該年度における特定連続立体交差化工事に係る貸付けの金額及びその時期

二都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する工事実施計画の明細

三都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する資金計画の明細

四都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

第25条(報告の徴収)別タブ ↗

鉄道事業者又は道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項において同じ。)は、法第二十二条の規定により国土交通大臣から踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制その他必要な事項について報告を求められたときは、報告書を、鉄道事業者にあっては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、道路管理者にあっては国土交通大臣に、それぞれ提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第2条附則(踏切道の保安設備の整備に関する省令及び踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令の廃止)

次の省令は、廃止する。

一踏切道の保安設備の整備に関する省令(昭和三十六年運輸省令第六十四号)

二踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令(昭和三十七年運輸省・建設省令第一号)

第2条附則(踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令の廃止)

踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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