踏切道改良促進法施行規則 第5条(地方踏切道改良計画の添付書類)
- 法第四条第一項又は第十二項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。
- 2.前項の規定は、法第五条第一項の規定により提出する地方踏切道改良計画について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
この条文の基本情報
地方踏切道改良計画の添付書類とは何ですか?
定義地方踏切道改良計画の添付書類とは、踏切道改良促進法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第一項又は第十二項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法施行規則第5条(地方踏切道改良計画の添付書類)は、日本の踏切道改良促進法施行規則に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法施行規則第5条の条文原文は「法第四条第一項又は第十二項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。」で始まります。
- 踏切道改良促進法施行規則の公布日は平成13年4月20日です。
- 踏切道改良促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法施行規則第5条の前の条は踏切道改良促進法施行規則第4条です。
- 踏切道改良促進法施行規則第5条の次の条は踏切道改良促進法施行規則第6条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800086 - 本サイト収録
踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800086/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。