踏切道改良促進法施行規則 第4条(通知の方法)
法第三条第七項の規定による通知は、当該踏切道が第二条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。
この条文の基本情報
通知の方法とは何ですか?
定義通知の方法とは、踏切道改良促進法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第七項の規定による通知は、当該踏切道が第二条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法施行規則第4条(通知の方法)は、日本の踏切道改良促進法施行規則に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法施行規則第4条の条文原文は「法第三条第七項の規定による通知は、当該踏切道が第二条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。」で始まります。
- 踏切道改良促進法施行規則の公布日は平成13年4月20日です。
- 踏切道改良促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法施行規則第4条の前の条は踏切道改良促進法施行規則第3条です。
- 踏切道改良促進法施行規則第4条の次の条は踏切道改良促進法施行規則第5条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800086 - 本サイト収録
踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800086/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。