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踏切道改良促進法施行規則 第8条(道路外滞留施設)

法第四条第六項の国土交通省令で定める施設は、踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路又は広場とする。

この条文の基本情報

道路外滞留施設とは何ですか?

定義道路外滞留施設とは、踏切道改良促進法施行規則第8条に定められた規定で、「法第四条第六項の国土交通省令で定める施設は、踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路又は広場とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法施行規則第8条(道路外滞留施設)は、日本の踏切道改良促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法施行規則第8条の条文原文は「法第四条第六項の国土交通省令で定める施設は、踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路又は広場とする。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法施行規則の公布日は平成13年4月20日です。
  4. 踏切道改良促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法施行規則第8条の前の条は踏切道改良促進法施行規則第7条です。
  6. 踏切道改良促進法施行規則第8条の次の条は踏切道改良促進法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800086
  • 本サイト収録踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800086/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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