踏切道改良促進法施行規則 第7条(地方踏切道改良計画の記載事項)
- 法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一改良を実施する踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名
- 二工事の概要
- 三工事に要する費用の総額及びその内訳
- 四工事着手予定時期及び工事完了予定時期
- 五踏切道の近傍に立地する他の踏切道に関する事項がある場合には、その事項
- 六前各号に掲げるもののほか、踏切道の改良に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
この条文の基本情報
地方踏切道改良計画の記載事項とは何ですか?
定義地方踏切道改良計画の記載事項とは、踏切道改良促進法施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法施行規則第7条(地方踏切道改良計画の記載事項)は、日本の踏切道改良促進法施行規則に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法施行規則第7条の条文原文は「法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 踏切道改良促進法施行規則の公布日は平成13年4月20日です。
- 踏切道改良促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法施行規則第7条の前の条は踏切道改良促進法施行規則第6条です。
- 踏切道改良促進法施行規則第7条の次の条は踏切道改良促進法施行規則第8条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800086 - 本サイト収録
踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800086/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。