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解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条(技術管理者の基準)

  1. 法第三十一条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
  2. 一次のいずれかに該当する者
  3. 二次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から第七条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講したもの
  4. 三第七条の十七、第七条の十八及び第七条の二十一において準用する第七条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録試験」という。)に合格した者
  5. 四国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

この条文の基本情報

技術管理者の基準とは何ですか?

定義技術管理者の基準とは、解体工事業に係る登録等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第三十一条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 解体工事業に係る登録等に関する省令第7条(技術管理者の基準)は、日本の解体工事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の条文原文は「法第三十一条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
  3. 解体工事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成13年5月18日です。
  4. 解体工事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の前の条は解体工事業に係る登録等に関する省令第6条です。
  6. 解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の次の条は解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800092
  • 本サイト収録解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800092/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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