解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
解体工事業に係る登録等に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 解体工事業に係る登録等に関する省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第九十二号です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令の法令種別は省令です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成13年5月18日です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令は全 49 条です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令の内訳は本則 29 条、附則 20 条です。
解体工事業者は、法第二十一条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
法第二十二条第一項に規定する申請書は、別記様式第一号によるものとする。
法第二十二条第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一解体工事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員。第三号において同じ。)が法第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面
二登録申請者が選任した技術管理者が第七条に定める基準に適合する者であることを証する書面
三登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の住所、生年月日等に関する調書
四登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
五登録申請者(未成年者である場合に限る。)の法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書
2都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
一登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員))
二登録申請者が法人である場合にあっては、その役員
三登録申請者が選任した技術管理者
3法第二十二条第二項及び第一項第一号の誓約書の様式は、別記様式第二号とする。
4第一項第二号の書面は、実務の経験を証する別記様式第三号による使用者の証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
5第一項第三号の調書の様式は、別記様式第四号とする。
法第二十三条第一項に規定する解体工事業者登録簿は、別記様式第五号によるものとする。
法第二十五条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第六号による変更届出書に添付しなければならない。
一法第二十二条第一項第一号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。)1登記事項証明書2
二法第二十二条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)1登記事項証明書2
三法第二十二条第一項第三号に掲げる事項の変更1登記事項証明書並びに第四条第一項第一号及び第三号の書面2
四法第二十二条第一項第四号に掲げる事項の変更1第四条第一項第一号、第三号及び第五号の書面2
五法第二十二条第一項第五号に掲げる事項の変更1第四条第一項第二号の書面2
2都道府県知事は、第四条第二項各号に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
法第三十一条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一次のいずれかに該当する者
二次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から第七条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講したもの
三第七条の十七、第七条の十八及び第七条の二十一において準用する第七条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録試験」という。)に合格した者
四国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
前条第二号の登録は、登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2前条第二号の登録を受けようとする者(以下「登録講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二登録講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録講習事務を開始しようとする年月日
四講師の氏名、略歴及び担当する科目(第七条の六第一号の表の上欄に掲げる科目をいう。)
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一個人である場合においては、次に掲げる書類
二法人である場合においては、次に掲げる書類
三講師が第七条の四第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四登録講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五登録講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六その他参考となる事項を記載した書類
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第七条第二号の登録を受けることができない。
一法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二第七条の十三の規定により第七条第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三法人であって、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
国土交通大臣は、第七条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一第七条の六第一号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二次のいずれかに該当する者が講師として登録講習事務に従事するものであること。
2第七条第二号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録講習事務を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録講習事務を開始する年月日
第七条第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第七条の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
一次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録講習を行うこと。
二前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて登録講習を行うこと。
三講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
四登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
五登録講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
六登録講習を修了した者に対し、別記様式第六号の二による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
登録講習実施機関は、第七条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二登録講習の受講の申込みに関する事項
三登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
四登録講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
五登録講習の日程、公示方法その他の登録講習事務の実施の方法に関する事項
六講師の選任及び解任に関する事項
七登録講習に用いる教材の作成に関する事項
八終了した登録講習の教材の公表に関する事項
九修了証の交付及び再交付に関する事項
十登録講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一登録講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二不正受講者の処分に関する事項
十三第七条の十四第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
十四その他登録講習事務に関し必要な事項
登録講習実施機関は、登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三休止又は廃止の理由
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2登録講習を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録講習実施機関の実施する登録講習が第七条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第七条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習事務を行うべきこと又は登録講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第七条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二第七条の七から第七条の九まで、第七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前二条の規定による命令に違反したとき。
五第七条の十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六不正の手段により第七条第二号の登録を受けたとき。
登録講習実施機関は、登録講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一講習の実施年月日
二講習の実施場所
三受講者の受講番号、氏名及び生年月日
四修了年月日
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一登録講習の受講申込書及び添付書類
二終了した登録講習の教材
国土交通大臣は、登録講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習実施機関に対し、登録講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第七条第二号の登録をしたとき。
二第七条の七の規定による届出があったとき。
三第七条の九の規定による届出があったとき。
四第七条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録講習事務の停止を命じたとき。
第七条第三号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2第七条第三号の登録を受けようとする者(以下「登録試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録試験事務を開始しようとする年月日
四登録試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあっては、その旨
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一個人である場合においては、次に掲げる書類
二法人である場合においては、次に掲げる書類
三登録試験委員のうち、次条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
四登録試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五登録試験事務申請者が第七条の二十一において準用する第七条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六その他参考となる事項を記載した書類
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一次条第一号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
二次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める人数以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
2第七条第三号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録試験事務を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録試験事務を開始する年月日
登録試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
一次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
二登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四終了した登録試験の問題及び合格基準を公表すること。
五登録試験に合格した者に対し、別記様式第六号の三による合格証明書(以下「登録試験合格証明書」という。)を交付すること。
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二登録試験の受験の申込みに関する事項
三登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
四登録試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
五登録試験の日程、公示方法その他の登録試験事務の実施の方法に関する事項
六登録試験委員の選任及び解任に関する事項
七登録試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
八終了した登録試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
九合格証明書の交付及び再交付に関する事項
十登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十一登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
十二不正受験者の処分に関する事項
十三次条において準用する第七条の十四第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
十四その他登録試験事務に関し必要な事項
第七条の三、第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十六までの規定は、登録試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十三条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二登録年月日
三技術管理者の氏名
2法第三十三条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第七号によるものとする。
法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一注文者の氏名又は名称及び住所
二施工場所
三着工年月日及び竣工年月日
四工事請負金額
五技術管理者の氏名
2法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第八号によるものとする。
3第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第十三条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。
5建設業法第十九条第三項又は法第十三条第三項に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。
6解体工事業者は、第二項の帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第四項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十三年五月三十日)から施行する。ただし、第九条第四項中法第十三条第一項及び第二項の規定による書面又はその写しに係る部分及び同条第五項中法第十三条第三項に規定する措置に係る部分は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
2この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
31:12 略
十三解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の四及び第七条の十八
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この省令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の解体工事業に係る登録等に関する省令(以下「旧省令」という。)第七条第一項第二号の指定を受けている講習又は同項第三号の指定を受けている試験は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新省令第七条第二号の登録を受けている講習又は同条第三号の登録を受けている試験とみなす。
2この省令の施行前に旧省令第七条第一項第二号の指定を受けた講習を受講した者又は同項第三号の指定を受けた試験に合格した者は、それぞれ新省令第七条第二号の登録を受けた講習を受講した者又は同条第三号の登録を受けた試験に合格した者とみなす。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の解体工事業に係る登録等に関する省令第四条第二項及び第六条第二項の規定の適用については、同令第四条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第六条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)