解体工事業に係る登録等に関する省令 第2条(登録の更新の申請期限)
解体工事業者は、法第二十一条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
この条文の基本情報
登録の更新の申請期限とは何ですか?
定義登録の更新の申請期限とは、解体工事業に係る登録等に関する省令第2条に定められた規定で、「解体工事業者は、法第二十一条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 解体工事業に係る登録等に関する省令第2条(登録の更新の申請期限)は、日本の解体工事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令第2条の条文原文は「解体工事業者は、法第二十一条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請…」で始まります。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成13年5月18日です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令第2条の前の条は解体工事業に係る登録等に関する省令第1条です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令第2条の次の条は解体工事業に係る登録等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800092 - 本サイト収録
解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800092/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。