解体工事業に係る登録等に関する省令 第3条(登録申請書の様式)
法第二十二条第一項に規定する申請書は、別記様式第一号によるものとする。
この条文の基本情報
登録申請書の様式とは何ですか?
定義登録申請書の様式とは、解体工事業に係る登録等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二十二条第一項に規定する申請書は、別記様式第一号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 解体工事業に係る登録等に関する省令第3条(登録申請書の様式)は、日本の解体工事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令第3条の条文原文は「法第二十二条第一項に規定する申請書は、別記様式第一号によるものとする。」で始まります。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成13年5月18日です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令第3条の前の条は解体工事業に係る登録等に関する省令第2条です。
- 解体工事業に係る登録等に関する省令第3条の次の条は解体工事業に係る登録等に関する省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800092 - 本サイト収録
解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800092/3
解体工事業に係る登録等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。