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車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第1条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一疲労破壊輪数1舗装道において、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。2
  3. 二塑性変形輪数1舗装道において、舗装の表層の温度を六十度とし、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に一ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。2
  4. 三平たん性1舗装道の車道(二以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から一メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する二本の線のいずれか一方の線(道路構造令第三十一条の二の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長一・五メートルにつき一箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。2
  5. 四浸透水量1舗装道において、直径十五センチメートルの円形の舗装路面の路面下に十五秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。2
  6. 五舗装計画交通量1舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び二以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の一車線あたりの日交通量をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第1条(定義)は、日本の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の公布日は平成13年6月26日です。
  4. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第1条の次の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800103
  • 本サイト収録車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800103/1

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