車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第2条(舗装)
- 車道及び側帯の舗装は、次条から第五条までに定める基準に適合する構造とするものとする。
- 2.車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第六条に定める基準に適合する構造とするものとする。
この条文の基本情報
舗装とは何ですか?
定義舗装とは、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条に定められた規定で、「車道及び側帯の舗装は、次条から第五条までに定める基準に適合する構造とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条(舗装)は、日本の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条の条文原文は「車道及び側帯の舗装は、次条から第五条までに定める基準に適合する構造とするものとする。」で始まります。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の公布日は平成13年6月26日です。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条の前の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第1条です。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条の次の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第3条です。
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- 正式書式
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800103 - 本サイト収録
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800103/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。