受講中の講座ブックマーク無料で登録

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第4条(塑性変形輪数)

  1. 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
  2. 2.前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
  3. 3.当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第一項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

この条文の基本情報

塑性変形輪数とは何ですか?

定義塑性変形輪数とは、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第4条に定められた規定で、「塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第4条(塑性変形輪数)は、日本の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第4条の条文原文は「塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。」で始まります。
  3. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の公布日は平成13年6月26日です。
  4. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第4条の前の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第3条です。
  6. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第4条の次の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800103
  • 本サイト収録車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800103/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›