車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第5条(平たん性)
- 平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。
- 2.前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
この条文の基本情報
平たん性とは何ですか?
定義平たん性とは、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第5条に定められた規定で、「平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第5条(平たん性)は、日本の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第5条の条文原文は「平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。」で始まります。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の公布日は平成13年6月26日です。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第5条の前の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第4条です。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第5条の次の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第6条です。
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- 正式書式
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800103 - 本サイト収録
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800103/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。