車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第6条(浸透水量)
- 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
- 2.前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
この条文の基本情報
浸透水量とは何ですか?
定義浸透水量とは、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第6条に定められた規定で、「浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第6条(浸透水量)は、日本の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第6条の条文原文は「浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。」で始まります。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の公布日は平成13年6月26日です。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第6条の前の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第5条です。
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- 正式書式
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800103 - 本サイト収録
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800103/6
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