運輸安全委員会設置法施行規則 第1条(法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)
- 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。
- 一無人航空機による人の死傷
- 二無人航空機による物件の損壊であって、次に掲げるもの
- 三航空機との衝突又は接触
この条文の基本情報
法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なものとは何ですか?
定義法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なものとは、運輸安全委員会設置法施行規則第1条に定められた規定で、「運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法施行規則第1条(法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)は、日本の運輸安全委員会設置法施行規則に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法施行規則第1条の条文原文は「運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法施行規則の公布日は平成13年8月31日です。
- 運輸安全委員会設置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法施行規則第1条の次の条は運輸安全委員会設置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800124 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800124/1
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