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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

運輸安全委員会設置法施行規則

  • 平成十三年国土交通省令第百二十四号・省令・公布 平成13年8月31日・本則5条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法施行規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第百二十四号です。
  2. 運輸安全委員会設置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 運輸安全委員会設置法施行規則の公布日は平成13年8月31日です。
  4. 運輸安全委員会設置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運輸安全委員会設置法施行規則は全 12 条です。
  6. 運輸安全委員会設置法施行規則の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
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第2条(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)別タブで開く ›

法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

一機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態その他航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百六十六条の四各号に掲げる事態(同条第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態にあっては、航行中の航空機について発生したものに限る。)

二次に掲げる事態(イ又はロに掲げる事態にあっては、航行中以外の航空機について発生したものに限る。)であって、特に異例と認められるもの

三無人航空機を飛行させる者が飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態

四航空法施行規則第二百三十六条の八十六各号に掲げる事態であって、特に異例と認められるもの

第3条(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)別タブで開く ›

法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。

一鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故(同項第二号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)

二規則第三条第一項第四号から第六号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの

三規則第三条第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの

四専用鉄道において発生した規則第三条第一項第一号から第七号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの

五軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの

第4条(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)別タブで開く ›

法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

一規則第四条第一項第一号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの

二規則第四条第一項第二号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの

三規則第四条第一項第三号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの

四規則第四条第一項第七号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの

五規則第四条第一項第八号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの

六規則第四条第一項第一号から第十号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの

七軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの

附則
本文附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同令第一条に規定する事故に関する報告について適用する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和二年十一月五日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。

第2条附則(海難審判庁事務章程等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

一海難審判庁事務章程(昭和二十三年運輸省令第九号)

二海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則(昭和二十三年総理庁令・運輸省令第九号)

三海事補佐人登録規則(昭和二十三年総理庁令・運輸省令第十二号)

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