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運輸安全委員会設置法施行規則 第3条(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)

  1. 法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
  2. 一鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故(同項第二号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)
  3. 二規則第三条第一項第四号から第六号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの
  4. 三規則第三条第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの
  5. 四専用鉄道において発生した規則第三条第一項第一号から第七号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの
  6. 五軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの

この条文の基本情報

法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故とは何ですか?

定義法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故とは、運輸安全委員会設置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法施行規則第3条(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)は、日本の運輸安全委員会設置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法施行規則の公布日は平成13年8月31日です。
  4. 運輸安全委員会設置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運輸安全委員会設置法施行規則第3条の前の条は運輸安全委員会設置法施行規則第2条です。
  6. 運輸安全委員会設置法施行規則第3条の次の条は運輸安全委員会設置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800124
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800124/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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