運輸安全委員会設置法施行規則 第4条(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
- 法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
- 一規則第四条第一項第一号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの
- 二規則第四条第一項第二号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの
- 三規則第四条第一項第三号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの
- 四規則第四条第一項第七号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
- 五規則第四条第一項第八号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
- 六規則第四条第一項第一号から第十号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
- 七軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
この条文の基本情報
法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態とは何ですか?
定義法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態とは、運輸安全委員会設置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法施行規則第4条(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)は、日本の運輸安全委員会設置法施行規則に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法施行規則の公布日は平成13年8月31日です。
- 運輸安全委員会設置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法施行規則第4条の前の条は運輸安全委員会設置法施行規則第3条です。
- 運輸安全委員会設置法施行規則第4条の次の条は運輸安全委員会設置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800124 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800124/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。