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運輸安全委員会設置法施行規則 第5条(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)

  1. 法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
  2. 一次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態
  3. 二船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態
  4. 三前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態

この条文の基本情報

法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態とは何ですか?

定義法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態とは、運輸安全委員会設置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法施行規則第5条(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)は、日本の運輸安全委員会設置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法施行規則第5条の条文原文は「法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法施行規則の公布日は平成13年8月31日です。
  4. 運輸安全委員会設置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運輸安全委員会設置法施行規則第5条の前の条は運輸安全委員会設置法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800124
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800124/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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