運輸安全委員会設置法施行規則 第5条(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
- 法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
- 一次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態
- 二船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態
- 三前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態
この条文の基本情報
法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態とは何ですか?
定義法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態とは、運輸安全委員会設置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法施行規則第5条(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)は、日本の運輸安全委員会設置法施行規則に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法施行規則第5条の条文原文は「法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法施行規則の公布日は平成13年8月31日です。
- 運輸安全委員会設置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法施行規則第5条の前の条は運輸安全委員会設置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800124 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800124/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。