船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第10条(手続の非公開)
あっせん員が行うあっせんの手続は、公開しない。
この条文の基本情報
手続の非公開とは何ですか?
定義手続の非公開とは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「あっせん員が行うあっせんの手続は、公開しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条(手続の非公開)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「あっせん員が行うあっせんの手続は、公開しない。」で始まります。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条の前の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第9条です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条の次の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129 - 本サイト収録
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。