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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第9条(あっせんの打切り)

  1. あっせん員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
  2. 一第三条第二項の通知を受けた紛争当事者(紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときは他の紛争当事者に限る。)が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
  3. 二第六条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
  4. 三紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
  5. 四法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
  7. 2.あっせん員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、書面により紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

あっせんの打切りとは何ですか?

定義あっせんの打切りとは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「あっせん員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第9条(あっせんの打切り)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「あっせん員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。」で始まります。
  3. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
  4. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第8条です。
  6. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129
  • 本サイト収録船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/9

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