船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第8条(関係労使を代表する者の指名)
- あっせん員は、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該あっせん員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
- 2.前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん員に通知するものとする。
この条文の基本情報
関係労使を代表する者の指名とは何ですか?
定義関係労使を代表する者の指名とは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「あっせん員は、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該あっせん員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第8条(関係労使を代表する者の指名)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「あっせん員は、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該あっせん員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の…」で始まります。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第7条です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129 - 本サイト収録
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。