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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第3条(あっせんの開始)

  1. 所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは、あっせん員候補者名簿のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん員(以下「あっせん員」という。)を指名するものとする。
  2. 2.所轄地方運輸局長は、紛争当事者に、あっせん員の氏名を書面により通知するものとする。

この条文の基本情報

あっせんの開始とは何ですか?

定義あっせんの開始とは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは、あっせん員候補者名簿のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん員(以下「あっせん員」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第3条(あっせんの開始)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは、あっせん員候補者名簿のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん員(以下「あっせん員」という…」で始まります。
  3. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
  4. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第2条です。
  6. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129
  • 本サイト収録船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/3

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