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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第4条(あっせん手続の実施の委任)

あっせん員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部をあっせん員のうち特定の者に行わせることができる。

この条文の基本情報

あっせん手続の実施の委任とは何ですか?

定義あっせん手続の実施の委任とは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「あっせん員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部をあっせん員のうち特定の者に行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条(あっせん手続の実施の委任)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「あっせん員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部をあっせん員のうち特定の者に行わせることができる。」で始まります。
  3. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
  4. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第3条です。
  6. 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129
  • 本サイト収録船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/4

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