船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第5条(あっせん期日等)
- あっせん員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。
- 2.前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
- 3.紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん員に提出し、許可を得なければならない。
この条文の基本情報
あっせん期日等とは何ですか?
定義あっせん期日等とは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「あっせん員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条(あっせん期日等)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「あっせん員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。」で始まります。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129 - 本サイト収録
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/5
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