船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第6条(あっせん案の提示)
- あっせん員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
- 2.紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載した書面をあっせん員に提出しなければならない。
この条文の基本情報
あっせん案の提示とは何ですか?
定義あっせん案の提示とは、船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「あっせん員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条(あっせん案の提示)は、日本の船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「あっせん員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。」で始まります。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月28日です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条です。
- 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800129 - 本サイト収録
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800129/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。