自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第19条(紛争処理業務規程の記載事項)
- 法第二十三条の十一第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一紛争処理業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が紛争処理業務を行う区域に関する事項
- 三紛争処理業務の実施方法に関する事項
- 四第二十六条に規定する費用の収納の方法に関する事項
- 五紛争処理委員の選任及び解任に関する事項
- 六紛争処理業務に関する秘密の保持に関する事項
- 七紛争処理委員の配置に関する事項
- 八紛争処理業務の実施体制に関する事項
- 九その他紛争処理業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
紛争処理業務規程の記載事項とは何ですか?
定義紛争処理業務規程の記載事項とは、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第19条に定められた規定で、「法第二十三条の十一第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第19条(紛争処理業務規程の記載事項)は、日本の自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第19条の条文原文は「法第二十三条の十一第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第19条は第三章 指定紛争処理機関に置かれています。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第19条の前の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第18条です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第19条の次の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第20条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000802002 - 本サイト収録
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000802002/19