自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第21条(事業計画等の変更の認可の申請)
指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項後段の規定により紛争処理業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等の変更の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の変更の認可の申請とは、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第21条に定められた規定で、「指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項後段の規定により紛争処理業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第21条(事業計画等の変更の認可の申請)は、日本の自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第21条の条文原文は「指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項後段の規定により紛争処理業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びそ…」で始まります。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第21条は第三章 指定紛争処理機関に置かれています。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第21条の前の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第20条です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第21条の次の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第22条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000802002 - 本サイト収録
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000802002/21