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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第7条(書面による説明等)

  1. 法第十六条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一事故の状況の詳細
  3. 二事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
  4. 三後遺障害に該当する場合にあっては、当該後遺障害等級に該当すると判断した理由の詳細
  5. 四保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合の判断をした理由の詳細
  6. 五被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
  7. 六事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
  8. 七法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細

この条文の基本情報

書面による説明等とは何ですか?

定義書面による説明等とは、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第7条に定められた規定で、「法第十六条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第7条(書面による説明等)は、日本の自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第7条の条文原文は「法第十六条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第7条は第二章 支払適正化のための措置に置かれています。
  4. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第7条の前の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第6条です。
  7. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第7条の次の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000802002
  • 本サイト収録自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000802002/7

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