悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令 第1条(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令第1条(施行期日)は、日本の悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令に含まれる条文です。
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令第1条の条文原文は「この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。」で始まります。
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令の公布日は平成13年5月30日です。
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令(平成十三年環境省令第十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000019 - 本サイト収録
悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令(平成十三年環境省令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000019/1
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