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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第24条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

  1. 法第十五条において読み替えて準用する法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容
  3. 二命令の年月日及び履行期限
  4. 三命令を行う理由

この条文の基本情報

その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項とは何ですか?

定義その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第24条に定められた規定で、「法第十五条において読み替えて準用する法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第24条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第24条の条文原文は「法第十五条において読み替えて準用する法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第24条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第23条です。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第24条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/24

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