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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第25条(保管事業者の地位の承継の届出)

  1. 法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
  2. 2.都道府県知事は、保管事業者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

保管事業者の地位の承継の届出とは何ですか?

定義保管事業者の地位の承継の届出とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第25条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第25条(保管事業者の地位の承継の届出)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第25条の条文原文は「法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管…」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第25条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第24条です。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第25条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/25

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