ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第33条
- 法第十八条第二項第二号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一所有事業者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類
- 二所有事業者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を他人に委託する場合にあっては、当該所有事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに法第十八条第二項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託したことのある所有事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第33条は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第33条の条文原文は「法第十八条第二項第二号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第33条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第32条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第33条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/33
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。