ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第34条(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出)
法第十九条において読み替えて準用する法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第二項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出とは何ですか?
定義特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第34条に定められた規定で、「法第十九条において読み替えて準用する法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第二項第二号ロ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第34条(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第34条の条文原文は「法第十九条において読み替えて準用する法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第二項第二号ロ…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第34条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第33条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第34条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第35条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。