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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第8条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)

  1. 法第七条第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとに定めること。
  3. 二ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項には、次の事項を定めること。
  4. 一ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
  5. 二ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制に関する事項

この条文の基本情報

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画とは何ですか?

定義ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第七条第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第8条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第七条第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第8条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第7条です。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第8条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/8

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