ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第9条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
- 法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
- 一高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三事業場の名称及び所在地
- 四高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に係る次に掲げる事項
- 一高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量
- 二保管事業者にあっては、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することを予定している年月
- 三その他高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し必要な事項
- 五前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一保管事業者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下この条及び第二十条において同じ。)を複写機により日本産業規格A列三番(以下この条及び第二十条において「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの
- 二高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第十二条の三第一項の規定により交付された産業廃棄物管理票又は同条第三項後段の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、同条第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。以下第二十条第二項第二号において同じ。)を複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの
- 三その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類
- 3.前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
- 4.第二項の場合において、廃棄物処理法第十二条の五に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。
- 5.前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
この条文の基本情報
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出とは何ですか?
定義高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条の条文原文は「法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第8条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000023 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001000023/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。