浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第10条(講習業務規程の記載事項)
- 法第四十三条の二十第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一講習業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習業務を行う事務所及び実施場所に関する事項
- 三講習業務の実施の方法に関する事項
- 四受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五講習の講師の選任及び解任に関する事項
- 六講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七その他講習業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
講習業務規程の記載事項とは何ですか?
定義講習業務規程の記載事項とは、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第10条に定められた規定で、「法第四十三条の二十第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第10条(講習業務規程の記載事項)は、日本の浄化槽設備士に係る講習等に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第10条の条文原文は「法第四十三条の二十第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の公布日は平成13年9月28日です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第10条の前の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第9条です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第10条の次の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第11条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800004 - 本サイト収録
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001800004/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。