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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第11条(帳簿)

  1. 法第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一講習の実施年月日
  3. 二実施場所
  4. 三受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している管工事施工管理技術検定の級及び合格証明書の番号
  5. 四修了した者に書面でその旨を通知した日(次条において「修了通知日」という。)
  6. 2.前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十三条の二十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。
  7. 3.法第四十三条の二十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第11条に定められた規定で、「法第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第11条(帳簿)は、日本の浄化槽設備士に係る講習等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第11条の条文原文は「法第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の公布日は平成13年9月28日です。
  4. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第11条の前の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第10条です。
  6. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第11条の次の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800004
  • 本サイト収録浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001800004/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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