浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第12条(講習の実施結果の報告)
- 指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一実施年月日
- 二実施場所
- 三受講申請者数
- 四受講者数
- 五修了者数
- 六修了通知日
- 2.前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している管工事施工管理技術検定の級及び合格証明書の番号の一覧表を添えなければならない。
この条文の基本情報
講習の実施結果の報告とは何ですか?
定義講習の実施結果の報告とは、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第12条に定められた規定で、「指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第12条(講習の実施結果の報告)は、日本の浄化槽設備士に係る講習等に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第12条の条文原文は「指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の公布日は平成13年9月28日です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第12条の前の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第11条です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第12条の次の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800004 - 本サイト収録
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001800004/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。