浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第13条(講習業務の休廃止の許可)
- 指定講習機関は、法第四十三条の二十四の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
講習業務の休廃止の許可とは何ですか?
定義講習業務の休廃止の許可とは、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第13条に定められた規定で、「指定講習機関は、法第四十三条の二十四の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第13条(講習業務の休廃止の許可)は、日本の浄化槽設備士に係る講習等に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第13条の条文原文は「指定講習機関は、法第四十三条の二十四の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の公布日は平成13年9月28日です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第13条の前の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第12条です。
- 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第13条の次の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第14条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800004 - 本サイト収録
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001800004/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。