受講中の講座ブックマーク無料で登録

浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第14条(指定講習機関の指定)

指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

指定講習機関の指定とは何ですか?

定義指定講習機関の指定とは、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第14条に定められた規定で、「指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第14条(指定講習機関の指定)は、日本の浄化槽設備士に係る講習等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第14条の条文原文は「指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の公布日は平成13年9月28日です。
  4. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第14条の前の条は浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800004
  • 本サイト収録浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省・環境省令第四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001800004/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›