食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第13条(加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進)
- 定型的な約款に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次項において「本部事業者」という。)は、当該事業に加盟する者(以下この条において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、当該加盟者に対し、食品循環資源の再生利用等に関し必要な指導を行い、食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めるものとする。
- 2.加盟者は、前項の規定により本部事業者が実施する食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進とは何ですか?
定義加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第13条に定められた規定で、「定型的な約款に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次項において「本部事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第13条(加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第13条の条文原文は「定型的な約款に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次項において「本部事業者」という。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年5月30日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第13条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第12条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第13条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第14条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001F40004 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001F40004/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。