食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第14条(教育訓練)
食品関連事業者は、その従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
教育訓練とは何ですか?
定義教育訓練とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第14条に定められた規定で、「食品関連事業者は、その従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第14条(教育訓練)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第14条の条文原文は「食品関連事業者は、その従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年5月30日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第14条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第13条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第14条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第15条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001F40004 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001F40004/14
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