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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第11条(電子情報処理組織を使用した届出の方法)

法第五条第二項の規定による届出であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第四条に規定する電子情報処理組織を使用して届出をしようとする者は、第五条第一項の規定にかかわらず、主務大臣が指定する電子計算機(第十三条第一項第一号において「指定電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項を主務大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機(届出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織を使用した届出の方法とは何ですか?

定義電子情報処理組織を使用した届出の方法とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定による届出であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により関係行政機関が所管す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第11条(電子情報処理組織を使用した届出の方法)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第五条第二項の規定による届出であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により関係行政機関が所管す…」で始まります。
  3. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第11条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条です。
  6. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第11条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001
  • 本サイト収録特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/11

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