特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第10条(手数料を現金により納付できる場合)
令第八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合とする。
この条文の基本情報
手数料を現金により納付できる場合とは何ですか?
定義手数料を現金により納付できる場合とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「令第八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条(手数料を現金により納付できる場合)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「令第八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当…」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第9条です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/10
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