特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第9条(都道府県知事が説明を求める方法)
- 都道府県知事は、法第七条第五項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。
- 一説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名
- 二主務大臣に対して求める説明の内容
- 三説明を求める理由
この条文の基本情報
都道府県知事が説明を求める方法とは何ですか?
定義都道府県知事が説明を求める方法とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第七条第五項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第9条(都道府県知事が説明を求める方法)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「都道府県知事は、法第七条第五項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第8条です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/9
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