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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第4条(排出量及び移動量の把握)

  1. 法第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
  2. 一事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。
  3. 二排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。
  4. 三移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。

この条文の基本情報

排出量及び移動量の把握とは何ですか?

定義排出量及び移動量の把握とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条(排出量及び移動量の把握)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
  3. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第3条です。
  6. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001
  • 本サイト収録特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/4

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